株式会社 SEIKOU T&T <SEIKOU SIM>サービス利用約款(要約版)

1.契約者の義務(第17条)

契約者は、当社が提供するオリジナルsimカード<SEIKOU SIM>によるモバイル通信サービス(以下「本サービス」)を利用するにあたり,当社所定の約款(URL表記,以下「本約款」といいます。)に定められた契約者の義務を遵守するものとします。次項以下は本約款の主な内容を掲げたものです(カッコ内は本約款の条数を示しています)。

2.お客様ID及びお客様パスワード(第8条)

契約者は、お客様ID及びお客様パスワード(以下ID等)の管理責任を負い、ID等を第三者に利用させないものとします。当社はID等の窃用による契約者の損害又は契約者が第三者に与えた損害について責任を負いません。

3.禁止事項(第18条)

契約者は、次の各号のいずれかに該当する事項を行ってはならないものとします。

違法、不当、公序良俗に反する態様において本サービスを利用すること
当社又は当社のサービスの信用を毀損するおそれがある態様で本サービスを利用すること
当社のサービスを直接又は間接に利用する者の当該利用に対し支障を与える態様において本サービスを利用すること
第三者に対し、販売、又は利用を許諾する目的において本サービスを利用すること
その他以下に該当する行為をすること。

電子メールの送受信上の支障を生じさせるおそれのある電子メールを送信する行為
(a)のほか、当社若しくは他社のインターネット関連設備の利用若しくは運営、又は他の契約者の平均的な利用の範囲に支障を与える行為又は与えるおそれがある行為
無断で他人に広告、宣伝若しくは勧誘する行為又は他人に嫌悪感を抱かせ、若しくは嫌悪感を抱かせるおそれがある文章等を送信、記載若しくは転載する行為
他人になりすまして各種サービスを利用する行為
他人の著作権、肖像権、商標、特許権その他の権利を侵害する行為又は侵害するおそれがある行為
他人の財産、プライバシー等を侵害する行為、又は侵害するおそれがある行為
他人を差別若しくは誹膀中傷し、又はその名誉若しくは信用を毀損する行為
猥褻、虐待等、児童及び青少年に悪影響を及ぼす情報、画像、音声、文字、文書等を送信、記載又は掲載する行為
無限連鎖講(ネズミ講)若しくはマルチまがい商法を開設し、又はこれを勧誘する行為
連鎖販売取引(マルチ商法)に関して特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号)に違反する行為
インターネット接続機能により利用しうる情報を改ざんし、又は消去する行為
ウィルス等の有害なコンピュータープログラム等を送信し、又は掲載する行為
犯罪行為又はそれを誘発若しくは扇動する行為
(a)から(m)のほか、法令又は慣習に違反する行為
売春、暴力、残虐等、公序良俗に違反し、又は他人に不利益を与える行為
その他、当社のサービスの運営を妨げる行為
上記(p)までの禁止行為に該当するコンテンツヘのアクセスを助長する行為

4.利用の停止等(第24条)

当社は、契約者が前項の禁止事項に違反した場合その他約款の定める場合において,本サービスの提供を停止又は利用を制限することがあります。

5.利用の制限(第22条)

当社は、電気通信事業法第8条の規定に基づき、天災事変その他の非常事態が発生し、若しくは発生するおそれがあるときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持に必要な通信その他の公共の利益のために緊急を要する通信を優先的に取り扱うため、本サービスの利用を制限する措置を採ることがあります。

2.当社は、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(平成11年法律第52号)において定める児童ポルノを閲覧又は取得するための通信を制限する場合があります。

6.利用の中止(第23条)

当社は、次に掲げる事由があるときは、本サービスの提供を中止することがあります。

当社の電気通信設備の保守又は工事のためやむを得ないとき
当社が設置する電気通信設備の障害等やむを得ない事由があるとき

7.本サービスの廃止(第25条)

当社は、当社の判断により、本サービスの全部又は一部を廃止することがあります。 NTTドコモ及びSoft Bankの電気通信サービスの提供が、契約の解除その他の理由により終了した場合、本サービスは自動的に廃止となります。

8.本サービスの品質保証又は保証の限定(第20条)

本サービスは、NTTドコモ及びソフトバンクの移動無線通信に係る通信網において通信が著しく輻輳したとき、電波状況が著しく悪化した場合又はその他NTTドコモ及びソフトバンクの定めに基づき、通信の全部又は一部の接続ができない場合や接続中の通信が切断される場合があります。この場合、当社がこれを認知した時刻から起算して24時間以上、その状態が連続した場合に限り、当社は契約者の損害を賠償します。損害については、その状態が連続した時間(24時間の倍数である部分に限ります)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応した日割り料金相当額に限り、賠償を行うものとします。
前項に定める事項のほか、本サービスは、その通信の可用性、遅延時間その他通信の品質について保証するものではありません。

9.当社の免責(第21条)

当社は、本約款において明示的に規定された場合を除き、契約者が本サービスの利用に関して被った損害(その原因の如何を問いません。)について賠償、返金、料金の減免等の責任を負わないものとします。ただし、当社の故意または重大な過失により契約者に損害が発生した場合はこの限りではありません。

10.契約者の料金支払義務(第33条)

契約者は本サービスの利用に関し、当社に対して「本サービスに関する料金・サービス内容」の定めるところにより料金を支払うものとします。

11.最低利用期間(第34条)

本サービスの契約について、通話タイプSIM、データ専用タイプSIMのどちらも最低利用期間は1か月とします。

12.違約金(第36条)

本サービスの料金の支払を故意に免れた契約者は、当社に対しその免れた金額の2倍に相当する金額を違約金として支払うものとします。

13.反社会勢力に対する表明保証(第49条)

契約者が次の各号のいずれかに該当することが合理的に認められた場合、当社はなんら催告することなくサービス利用契約を解除することができるものとします。

反社会的勢力に属していること
反社会的勢力が経営に実質的に関与していること
反社会的勢力を利用していること
反社会的勢力に対して資金などを提供し、または便宜を提供するなどの関与をしていること
反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していること
自らまたは第三者を利用して関係者に対し、詐術、暴力的行為、または脅迫的言辞を用いたこと

14.権利の譲渡(第7条)

契約者は、本サービス契約上の権利義務を第三者に譲渡、売買、質権の設定その他の担保に供する等の一切の処分をする事が出来ません。

15.約款の変更(第2条)

当社は本約款を変更する事があります。本約款を変更する際には、当社ホームページその他当社が定める方法により通知または公表します。通知または公表の時点で本約款の変更は効力を生じるものとし、それ以前の約款はその時点で効力を失います。

16.専属的合意管轄裁判所(第9条)

当社と契約者の間で訴訟の必要が生じた場合、訴額に応じて、東京簡易裁判所又は東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

17.準拠法(第10条)

本約款その他,本サービスに関する当社・契約者間の合意に関する準拠法は、日本法とします。

以 上